納付
【相続税の申告と納付について】
故人から相続した財産には、相続税がかかります。
相続税の申告は、被相続人(故人)死亡時の住所地の所轄税務署で行います。
「遺産の評価」
・相続財産は原則として時価で評価
・土地などの不動産は、税務署に問い合わせるといい。
「相続税がかからない財産」
相続税の対象とならないものは、下に書いてあるとおりだと思います。
・墓地、墓石、仏壇、祭具
・慈善、教育、宗教など公益を目的とした事業に使われる財産
・生命保険金のうち一時額
・死亡退職金のうち一定額
・弔慰金
「相続分とは」
相続分というのは、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合の事です。
どれだけの財産を相続するのかというのは、相続財産の額にその相続人の相続分を乗じて計算されます。
しかし、この結果で相続人が現実に受け取れる財産を相続分という事もあるようです。
相続人が一人ならば、その人だけが相続することになるので問題はありません。
遺言がある場合はそれに従います。
遺言による指定がない時は、民法が定めている一定割合になります。
遺言による指定割合の事を指定相続分といい、民法による法定割合の事を法定相続分と言います。
ですが、遺言がまだ一般化されていない日本の事情からすると、
法定相続分による場合が普通になり、指定相続分による事の方が例外となっているようです。
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